38. NZに持ち込み禁止されているもの

■■


乳製品、卵製品
 卵(生卵、インスタントカップ麺などに含まれている卵加工など)
 牛乳、粉牛乳、バター、チーズ、牛乳ベースの飲料、ベビーフードなど

食肉、肉製品
  生肉、調理、乾燥済み肉製品(ソーセージ、ベーコン、乾燥肉、など)、
  淡水魚とその加工品(サケの切り身など)、貝類など。

漢方薬品の乾燥した動物の部位

蜂蜜、ポーレン、プロポリス、蜂の巣、ハチミツベースの薬品、その他の蜂製品など

果物、野菜など

植物など
  切り花、球根、地下茎、塊茎を含む
  昆虫、ペット、魚類、鳥類、亀を含む動物など
  土、生物製剤、動物用医薬品など

絶滅の恐れのある動植物やその製品
 (薬品、置物、装飾品、お土産品、工芸品)
 アメリカにんじん、コスタスルート、じゃ香、珊瑚、象牙、蛇皮、鯨骨
 二枚貝、べっ甲、欄、亀の甲羅(ワシントン条約)など